所得税の確定申告、残念ながら申告期限を守れなかった方もいるのではないでしょうか。(平成27年度分は平成28年3月15日までです…)
実は申告期限を過ぎても確定申告をすることは出来るのですが、申告期限を過ぎた申告を行う際に注意して頂きたいことを今回投稿します。
青色申告特別控除 65万円→10万円に
ご覧いただきありがとうございます。杉並区荻窪の税理士・公認会計士 守屋冬樹です。
確定申告期限を過ぎて申告書を提出する際に注意が必要なことは青色申告特別控除の65万円が使えないということ。
65万円を控除できるのは青色申告で期限内に申告した方のみで、申告期限後に提出する場合は青色申告特別控除として使えるのは10万円まで減額されてしまいます。
よくありがちな間違いとしては65万円の控除を使った形で確定申告書を作成・提出してしまうケース。提出する前に確定申告書が間違っていないか注意が必要です。
納付の場合はペナルティがある!なるべく早く申告・納税しよう
納付が遅れたことで掛かるペナルティとして無申告加算税と延滞税があります。
このペナルティへの対処法は早く申告書を提出・納税することをおすすめしています。
無申告加算税の計算方法
無申告加算税は原則として納付すべき税額、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の金額なのですが、税務調査を受ける前に自主的に申告をした場合は納付すべき税額の5%の金額となります。税務署からお尋ねが来る前に自主的に申告をした方がペナルティが少ない制度となっています。
ただし、いくつかの条件を満たす場合には無申告加算税を払わなくて済みます。
まず最初にあげるのが、次のいずれにも該当するケース。
- 申告期限から1月以内に自主的に申告を実施
- 期限内に申告をする意思があったと認められる場合
そのため、申告期限から一か月以内には遅くなったとしても確定申告書を提出しておいた方が良いでしょう。
また、上記で計算した無申告加算税が5,000円以下となるケースも少額のため支払わなくて済むことになっています。
延滞税の計算方法
延滞税については納税額に対し利息的に計算されるものとなっています。そのため申告期日から時間が経つにしたがって金額は膨らんでいくものです。なるべく早く申告・納税を終えてしまいましょう。
延滞税の金額はこちらで確認できます。
あとがき
もし申告期限を過ぎてしまったまま不安を抱えられているのであれば、ぜひ幣所にご連絡いただければと思います。過ぎしてまったことは仕方がないですし、今後そういったことにならない様に注意していけば良いと思っています。
継続的な顧問契約はもちろんのこと、個別相談や顧問契約が不要の決算申告のみの単発のプランも選ぶことができ、この記事を執筆し、講師を担当した公認会計士・税理士の守屋が誠意をもって対応させていただきます。
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【編集後記】
もうそろそろ気になるのはAppleの発表。
iPad…お値段次第ですが欲しい欲求に駆られています(^^;)
【昨日の一日一新】
一番町東急ビルに行く
一日一新のきっかけはこちら→一日一新
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